男性の育休開始日は妻の出産直後にしたい方が多いと思いますが、出産予定日(妊娠40週0日)通りに生まれるのは10%以下1で、たいていは生産期(妊娠37週0日から41週6日)内で前後にズレます。
じゃあ育休開始日ってどうすればいいの?
厚生労働省 育児・介護休業法のあらましの育児休業制度によると、以下の通りにできます。
- 育休開始日は、出産予定日よりも前にはできない
- 育休開始日は、出産予定日にできる
- 予定日よりも後に生まれた場合、出産予定日から育休開始できる(生まれてないけど!)
- 予定日よりも前に生まれた場合、育休開始日を出産日から1週間後になら変更できる
ということで、出産予定日よりも前に生まれると、どうやっても出産直後から育休開始できなくて困ります。
有給を5日は残しておこう
まあ産後4-5日は入院するでしょうから大丈夫っちゃ大丈夫かもしれませんが、落ち着いて赤ちゃんが家に来る準備やら手続きをしようと思ったら、育休開始日までのつなぎに有給取るしかないということになります。ということで、育休取るからといって有給使い切らずに、いちおう何日か残しておいたほうが良いです。